協議離婚をする場合、『言った』『言わない』というトラブルになるのを防ぐために、
離婚協議書は必要不可欠なものです。
なぜ離婚協議書の記事が最初なの?と思われる方も多いでしょう。
離婚関連の本などを読むと、まず離婚届の書き方から教授されてますからね。
私は、離婚届を書く前に協議書を作っておくことが大変重要だと思っています。
日本の離婚事例の約90%は協議離婚だといわれています。
そして、協議離婚によって経済的・精神的に追い込まれてしまう方は後を絶ちません。
協議離婚は離婚届に判を押せば簡単に出来てしまうものですから、感情が高ぶっているときに離婚を決めてしまって、その後の人生をじっくりと考えずに提出してしまうケースが少なくないからです。
ドラマのように離婚届に判を押してそっと家を出る・・・
なんてことは
絶対にしないで下さい!!
DVなど家を出なければ危険があるような状況でない限りは、確実に実行して損は無いと思います。
しかし、あくまでも『協議』ですから、ふたりできちんと話し合い作成することが大事です。
どんなささいなことでも、話し合いのときはメモを取り、確認しながら作っていきましょう。
では、協議書で取り決めておくべき事柄を一緒に考えていきましょう。
@協議離婚をすることにお互いが合意したこと
A財産分与
『財産』とするものには、大きな幅があり分かりにくいですね。
あなたに当てはまるものがあるか、チェックしてみてください。
・婚姻生活に必要な家財道具
共有財産が対象になります。婚姻前に用意した嫁入り道具は対象になりません。
離婚後家を出る場合、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどがないまま生活を始めるのは困難です。
相手方に経済的な余裕があるようなら、もらえるものはもらっておきましょう。
・土地、建物などの不動産
現物のまま分与するときは、名義変更の手続きにかかる費用も発生します。
これをどちらが負担するのかも決めておきましょう。
『ウチは賃貸だから関係ない』とは限りません。
離婚する時点で借主が夫→妻・妻→夫に代わる場合は、『賃貸権の分与』になります。賃貸物件を引き払うときに発生する『敷金の返還請求権』のことも考慮しておくと良いでしょう。
・車
どちらか一方が使用、所有していた場合は難しくないですね。使用している側が責任を持てばいいだけですから。
夫婦で共有していた場合は離婚後の所有権・ローンの返済などが問題になります。
・預貯金
結婚前に貯めておいた預貯金は対象になりません。先ほどの嫁入り道具と一緒ですね。
「おまえ、結婚する前に貯金があっただろ、だから慰謝料は払わないぞ!」
というのはお門違いです。慰謝料はあくまでも婚姻中の出来事への償いですから。
・有価株券など
ほかにも、将来もらうはずの退職金や、個人で経営する商店などを手伝っていたという経緯があれば、『内助の功』があったと認められて財産分与の対象になる可能性があります。
一方、親から相続した遺産、贈与された財産は夫婦の共有財産にはなりませんので、ご注意を。
B借金
婚姻中にどちらか一方が勝手に作った借金は対象になりません。
しかし、保証人になってしまっているとその借金も分け合わなければいけなくなります。
借金のトラブルは本当に悲しいものしか生みません。
ですから、個人情報の開示をお互いにしておき、負債額を明確にしておくと良いと思います。
私の場合も、元夫がクレジットやローンの情報を隠していたために色々なトラブルがあり、つらい思いをしました。ひそかに離婚を考えているなら、代理人の請求でも個人情報は取り寄せられますから、その制度を使わない手はないと思います。
もし、返しきれない・生活ができないという状態になるのであれば『自己破産』という手段もあります。
裁判所からの破産宣告を受け、免責の申し立て・決定を経て借金を帳消しにすることが出来ます。
ただし、一定の金額を越える全財産を処分することが義務ですし、破産宣告を受ければ7〜8年くらいはクレジットカード、ローンの類は作ることが出来ませんので、相当な覚悟を持って挑まなければいけませんね。
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少し長くなってしまいましたので、次回に続きたいと思います・・・
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