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2006年04月26日

離婚協議書について〜その2〜

前回に引き続き、離婚協議書で取り決めておくことがらについて書きたいと思います。


C  慰謝料


有責配偶者が払います。

金銭の支払い以外でも、不動産や財道具を有責配偶者が引き渡すことで、慰謝料とすることが出来ます。

問題の大きさや経済力の有無によって請求する額は人それぞれですね。

しかし、法外な慰謝料を請求してトラブルの上にトラブルを重ねるような行為は考えものです。



D  養育費


離婚の形態に関わらず、養育費の分担は親の義務になります。

子供が親から扶養を受ける権利は、親同士の話し合いで失くすことは出来ません。

養育費は、思った以上に支払い期間や支払方法が自由に設定できます


たとえば、支払い期間なら『成年に達するまで』でなくとも、『高校卒業まで』『大学卒業まで』のように、子供が社会人として自立するまでの期間と考えます。


また、長い期間の支払いに不安を感じる場合は(経済力がある方でなければ出来ないことですが)一括で支払ってもらうというのも手かもしれませんね。


支払方法は、『毎月○万円ずつ支払う』と取り決めるのが主流のようです。

私の場合、調停離婚に持ち込める要素が少なかったために協議離婚にした、というのもありますが、実は『養育費を充分に払ってもらう』のが本当の目的でした。

夫婦の年収や子供の年齢で決定される養育費の金額はおおむね『養育費自動計算機』で分かります。

これで計算すると、月に約4万円しかもらえない計算になってしまいました。



協議離婚では、お互いに合意した金額ならばいくらでも良いのです。
私はそこを利用しました。
元夫が子供を愛していたからこそ出来たことですが、結果的に毎月10万円を子供の口座に振り込んでもらうことに決まりました。



調停ですと、もちろん別居中の養育費を相手方に請求することが出来ます。

しかし、かなりの時間がかかることは覚悟しなければいけません。

それまでの生活は自分で何とかする必要がありますから、夫婦間で話し合うことが出来るのなら、それに越したことはありませんよね。



E  親権者と監護者


親権者は、子供の財産管理権と身上監護権を持ち、子供の法定代理人となります。



親権を持たなくとも、養育費の分担義務は生じます。


ここでひとつ、ウラ技をご紹介します。



離婚で争われる代表的な事柄に、『親権の取り合い』がありますね。



ほとんどは、母方のほうが『子供を引き取りたい』と頑張ってらっしゃるようです。



そこで、です。



『親権者』と『監護者』についての知識があると少しスムーズに話し合われることが出来るかと思います。



『監護者』というのは

親権の一部ですが、

必ずしも

親権者が兼任しなくとも良い

ことになっています。



『監護』の意味は、『世話をし、教育すること』ですので、多くの場合母親のほうが適していますよね。

親権を巡って離婚を長引かせるということは、それだけ子供にストレスを与えてしまうということです。


『監護権』だけを取っておけば、子供を引き取ることが出来ますし、新しい生活を始めることに目を向けられるでしょう。


また、『親権者』と『監護者』をふたりで分担することにより、子供への責任感が放棄されるリスクもぐっと少なくなるはずです。



信じられない話ですが、養育費を払わない非監護者は、全体の70%もいるといわれています。



『子供が生まれたときは喜んでいたくせに・・・』
と思う前に、親権で争った挙句、子供をとられた(被害妄想ですけどね)と寂しい思いをしているのだろうなと思ってみてはいかがでしょう。




F  面接交渉権


親である限り、子供に会う権利が認められています。

子供を引き取った側がこれを拒否することは出来ません。

具体的には、


・面接の頻度

月、年に何回会うか


・時間の長さ

何時間、何日くらいか


・宿泊してもいいのか

・日時や場所はどうやって決めるか

などなど。




G  離婚後の氏



戸籍筆頭者で無い場合は、旧姓に戻るか、婚姻中の氏を名乗るのか決められます。

子供の氏についてはまた今度・・・・




H  離婚届の提出日、どちらが提出するか



I  公正証書にする旨の文言


BCDのようにお金が関係する事項が協議書に入っているときは、強制執行つきの公正証書を作成することをオススメします。

公正証書の作成にはお金がいくらか掛かりますので、その費用をどのように分担するのかも取り決めておくと良いと思います。







公正証書についてはまた次回で・・・・







posted by ☆あい☆ at 19:48| Comment(41) | 体験記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月25日

『離婚協議書』は口約束でも書面化してくれる

協議離婚をする場合、『言った』『言わない』というトラブルになるのを防ぐために、
離婚協議書は必要不可欠なものです。




なぜ離婚協議書の記事が最初なの?と思われる方も多いでしょう。

離婚関連の本などを読むと、まず離婚届の書き方から教授されてますからね。



私は、離婚届を書く前に協議書を作っておくことが大変重要だと思っています。



日本の離婚事例の約90%は協議離婚だといわれています。


そして、協議離婚によって経済的・精神的に追い込まれてしまう方は後を絶ちません。

協議離婚は離婚届に判を押せば簡単に出来てしまうものですから、感情が高ぶっているときに離婚を決めてしまって、その後の人生をじっくりと考えずに提出してしまうケースが少なくないからです。



ドラマのように離婚届に判を押してそっと家を出る・・・


なんてことは


絶対にしないで下さい!!




DVなど家を出なければ危険があるような状況でない限りは、確実に実行して損は無いと思います。


しかし、あくまでも『協議』ですから、ふたりできちんと話し合い作成することが大事です。

どんなささいなことでも、話し合いのときはメモを取り、確認しながら作っていきましょう。





では、協議書で取り決めておくべき事柄を一緒に考えていきましょう。




@協議離婚をすることにお互いが合意したこと


A財産分与

『財産』とするものには、大きな幅があり分かりにくいですね。
あなたに当てはまるものがあるか、チェックしてみてください。

婚姻生活に必要な家財道具

共有財産が対象になります。婚姻前に用意した嫁入り道具は対象になりません。  
離婚後家を出る場合、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどがないまま生活を始めるのは困難です。
相手方に経済的な余裕があるようなら、もらえるものはもらっておきましょう



土地、建物などの不動産

現物のまま分与するときは、名義変更の手続きにかかる費用も発生します。
これをどちらが負担するのかも決めておきましょう。

『ウチは賃貸だから関係ない』とは限りません。
離婚する時点で借主が夫→妻・妻→夫に代わる場合は、『賃貸権の分与』になります。賃貸物件を引き払うときに発生する『敷金の返還請求権』のことも考慮しておくと良いでしょう。





どちらか一方が使用、所有していた場合は難しくないですね。使用している側が責任を持てばいいだけですから。
夫婦で共有していた場合は離婚後の所有権・ローンの返済などが問題になります。



預貯金
結婚前に貯めておいた預貯金は対象になりません。先ほどの嫁入り道具と一緒ですね。
「おまえ、結婚する前に貯金があっただろ、だから慰謝料は払わないぞ!」
というのはお門違いです。慰謝料はあくまでも婚姻中の出来事への償いですから。



有価株券など




ほかにも、将来もらうはずの退職金や、個人で経営する商店などを手伝っていたという経緯があれば、『内助の功』があったと認められて財産分与の対象になる可能性があります。

一方、親から相続した遺産、贈与された財産は夫婦の共有財産にはなりませんので、ご注意を。




B借金


婚姻中にどちらか一方が勝手に作った借金は対象になりません

しかし、保証人になってしまっているとその借金も分け合わなければいけなくなります。

借金のトラブルは本当に悲しいものしか生みません。



ですから、個人情報の開示をお互いにしておき、負債額を明確にしておくと良いと思います。

私の場合も、元夫がクレジットやローンの情報を隠していたために色々なトラブルがあり、つらい思いをしました。ひそかに離婚を考えているなら、代理人の請求でも個人情報は取り寄せられますから、その制度を使わない手はないと思います。



もし、返しきれない・生活ができないという状態になるのであれば『自己破産』という手段もあります。
裁判所からの破産宣告を受け、免責の申し立て・決定を経て借金を帳消しにすることが出来ます。

ただし、一定の金額を越える全財産を処分することが義務ですし、破産宣告を受ければ7〜8年くらいはクレジットカード、ローンの類は作ることが出来ませんので、相当な覚悟を持って挑まなければいけませんね。



〜コラム〜  



消費者金融の『グレーゾーン』というのを知っていますか?

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少し長くなってしまいましたので、次回に続きたいと思います・・・






posted by ☆あい☆ at 12:10| Comment(0) | 体験記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月21日

離婚は個人の問題。でも立派な社会問題なのです。

離婚の理由は夫婦によって様々なケースがあります。
しかし、離婚問題に直面したときに多くの夫婦が
「離婚をすると自分達や我が子の汚点になるはずだ」と悩むはずです。



私もつい半年前まではその一人でした。
「片親」というレッテルが貼られてしまうのではないかと思い込んでいたのです。


当時、元夫に対しての不満は爆発寸前、実家と私達夫婦との関係も大変悪いものでした。専業主婦だった私は、まだまだ小さな息子に不憫な思いをさせたくないと思いながらも笑う回数は次第に減り、家に閉じこもるようになっていきました。関係の修復に多大な労力を費やしました。けれど改善はありませんでした。何か問題が持ち上がるたび、「離婚」という文字が頭に浮かぶのですが、夫の収入に頼ってきたために経済的に大きな不安がありましたし、離婚に対する知識もなく悶々とした日々を送っていたのです。




それはもう「」以外の何者でもなかったでしょう。


私と息子は精神的にも肉体的にも追い込まれ、限界だったにもかかわらず、離婚に対するマイナスイメージからなかなか踏み切れずに悩みました。



そんなある日、いつものように息子とふたり近所のスーパーへ夕飯の買出しに出かけていたときのことです。スーパーのエスカレーターのところの壁は一面鏡になっていました。その日までは何とも思わずただ通り過ぎていただけの鏡。自分の顔を見てふと「この人は誰だろう?」と思いました。疲れ果て、愛想笑いをし、お洒落など無縁の格好をした老けた女がそこには居ました。



私はこの瞬間に、離婚の決意を固めました。



自分に自信を持ちたいという意欲があることに気付いたのです。そして、自分達家族の現状を色々な視点から考えてみてはどうかな?と思い立ちました。

発想の転換に挑戦したのです。



そして、離婚は「家族の再生」だと気付きました。



死人のように生きていることが何かの価値を持っているはずがありません。
「片親」は確かに不便があるかもしれません。経済的にも不安です。でも、「両親」が長年不和を引きずっていたら?自分たちのことで精一杯で息子が「愛されていない」と感じてしまったら?そのほうがきっと、人生にマイナスな筈なのです。

シングルマザーが社会の中で浮いた存在ならば、自分が社会を変えればいいのです。日本を変えるなんて大それたことじゃなくて、まずは目の前に居る夫から。そして友達や家族が私を見て「生き生きしているなあ」と思ってくれれば、少なくとも「シングルマザー=みじめ・苦労・だらしない」などという方程式を捨ててくれるでしょう。


私は離婚によって人生に向上心を呼び戻しました。

元夫は自分自身を見つめなおす機会を得ました。

子供は親の鏡。勉強に家事に教育にはつらつと行動する私を見て、
息子は以前よりも活発で表情豊かな子供へと成長しています。






これから離婚しようかなと考えているあなたへ



ここまで、私の体験記を書き綴ってみましたが、どのような感想をお持ちになりましたか?

離婚に対する気持ちに変化がありましたか?



ここでひとつご注意ですが、当サイトは離婚を促す内容ではありません

夫婦が人生を共にしていくことはとても素晴らしいことです。

結婚までの生活背景が違うふたりが衝突するのはあたりまえのことで、そういう壁を「相手への思いやり」で乗り越えていくことで成長しあうのが夫婦なんだと思います。



なんだかんだいって相手のことを少しでも愛しているのなら、1ヶ月でも1週間でも、目標を決めて死ぬ気で関係修復に努めてみてください。
相手を責めるのではなく、自分に愛情表現が足りなかったのか確認するためです。


人間は、卑怯です。
愛されていないと、愛そうとはしません。
くじけそうになったら、いつでもここに来て下さいね。
「自分の苦労なんか他人に分かるわけはない」と決め付けないで下さいね。


もし本格的に協議離婚の話し合いをされている方は、最低限、離婚協議書と公正証書は必ず作ることをお勧めします。

サイドバーに協議書のサンプルをご用意してあります。
是非ダウンロードしてみてください。
協議書と公正証書についての記事は、また次回詳しく書いてみたいと思います。


posted by ☆あい☆ at 19:07| Comment(7) | 体験記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


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