C 慰謝料
有責配偶者が払います。
金銭の支払い以外でも、不動産や財道具を有責配偶者が引き渡すことで、慰謝料とすることが出来ます。
問題の大きさや経済力の有無によって請求する額は人それぞれですね。
しかし、法外な慰謝料を請求してトラブルの上にトラブルを重ねるような行為は考えものです。
D 養育費
離婚の形態に関わらず、養育費の分担は親の義務になります。
子供が親から扶養を受ける権利は、親同士の話し合いで失くすことは出来ません。
養育費は、思った以上に支払い期間や支払方法が自由に設定できます。
たとえば、支払い期間なら『成年に達するまで』でなくとも、『高校卒業まで』『大学卒業まで』のように、子供が社会人として自立するまでの期間と考えます。
また、長い期間の支払いに不安を感じる場合は(経済力がある方でなければ出来ないことですが)一括で支払ってもらうというのも手かもしれませんね。
支払方法は、『毎月○万円ずつ支払う』と取り決めるのが主流のようです。
私の場合、調停離婚に持ち込める要素が少なかったために協議離婚にした、というのもありますが、実は『養育費を充分に払ってもらう』のが本当の目的でした。
夫婦の年収や子供の年齢で決定される養育費の金額はおおむね『養育費自動計算機』で分かります。
これで計算すると、月に約4万円しかもらえない計算になってしまいました。
協議離婚では、お互いに合意した金額ならばいくらでも良いのです。
私はそこを利用しました。
元夫が子供を愛していたからこそ出来たことですが、結果的に毎月10万円を子供の口座に振り込んでもらうことに決まりました。
調停ですと、もちろん別居中の養育費を相手方に請求することが出来ます。
しかし、かなりの時間がかかることは覚悟しなければいけません。
それまでの生活は自分で何とかする必要がありますから、夫婦間で話し合うことが出来るのなら、それに越したことはありませんよね。
E 親権者と監護者
親権者は、子供の財産管理権と身上監護権を持ち、子供の法定代理人となります。
親権を持たなくとも、養育費の分担義務は生じます。
ここでひとつ、ウラ技をご紹介します。
離婚で争われる代表的な事柄に、『親権の取り合い』がありますね。
ほとんどは、母方のほうが『子供を引き取りたい』と頑張ってらっしゃるようです。
そこで、です。
『親権者』と『監護者』についての知識があると少しスムーズに話し合われることが出来るかと思います。
『監護者』というのは
親権の一部ですが、
必ずしも
親権者が兼任しなくとも良い
ことになっています。
『監護』の意味は、『世話をし、教育すること』ですので、多くの場合母親のほうが適していますよね。
親権を巡って離婚を長引かせるということは、それだけ子供にストレスを与えてしまうということです。
『監護権』だけを取っておけば、子供を引き取ることが出来ますし、新しい生活を始めることに目を向けられるでしょう。
また、『親権者』と『監護者』をふたりで分担することにより、子供への責任感が放棄されるリスクもぐっと少なくなるはずです。
信じられない話ですが、養育費を払わない非監護者は、全体の70%もいるといわれています。
『子供が生まれたときは喜んでいたくせに・・・』
と思う前に、親権で争った挙句、子供をとられた(被害妄想ですけどね)と寂しい思いをしているのだろうなと思ってみてはいかがでしょう。
F 面接交渉権
親である限り、子供に会う権利が認められています。
子供を引き取った側がこれを拒否することは出来ません。
具体的には、
・面接の頻度
月、年に何回会うか
・時間の長さ
何時間、何日くらいか
・宿泊してもいいのか
・日時や場所はどうやって決めるか
などなど。
G 離婚後の氏
戸籍筆頭者で無い場合は、旧姓に戻るか、婚姻中の氏を名乗るのか決められます。
子供の氏についてはまた今度・・・・
H 離婚届の提出日、どちらが提出するか
I 公正証書にする旨の文言
BCDのようにお金が関係する事項が協議書に入っているときは、強制執行つきの公正証書を作成することをオススメします。
公正証書の作成にはお金がいくらか掛かりますので、その費用をどのように分担するのかも取り決めておくと良いと思います。
公正証書についてはまた次回で・・・・